アパートやマンション等を借りる場合,借主は大家に敷金を預け入れることがあります。大家は敷金を未払いの賃料や貸室の修理代金に使うことができます。しかし,この敷金の意味を正確に把握していない大家が多く,貸室を退去する際にいざ敷金の返還を受けようとすると貸室のリフォーム代等につかわれたりと問題となっています。
あなたが,ごく普通に生活している中で,家賃の滞納もなく故意に破損させたり汚したりしたのでなければ,このような負担を負う必要はありません。 しかし,中にはこのような項目を「特約」として契約時に盛り込んでいる場合もあります。
そのような特約があっても,その特約には合理性がなく,一方的な内容の特約については判例ではほとんどの場合,無効であるとされています。
このような不満点・疑問点を自分で貸主や仲介業者にぶつけても,相手にされないことがほとんどです。貸主の中には「敷金で退去後のリフォーム等を行って当然」と思っている場合が多く,個人がいくら内容証明などで返還を求めても相手にされないことがほとんどです。敷金は本来全額戻ってくるのが普通です。
賃貸管理業者や大家と交渉し,敷金について正しい理解をさせて返金を受けるには法的な根拠と過去の判例をもって納得させることが重要です。
弁護士と簡裁代理権をもつ認定司法書士だけが敷金返還の効力のある返還交渉ができます。
このような方は,早めに当事務所へご相談ください。