不景気になると特に多くなるのが悪徳商法です。一部では詐欺まがいのものまであります。悪徳業者はさらに巧妙な悪徳商法を考えつき,あなたを陥れようと狙っています。テレビやラジオ等で情報を仕入れ自分は大丈夫と安心してても,悪徳商法の巧妙なわなにうっかりはまってしまうことがあります。被害額の多寡にかかわらず,決して泣き寝入りしてはなりません。泣き寝入りすることが悪徳業者をつけあがらせ,第二,第三の被害者を生み出すことになります。「クーリングオフ制度」や民事訴訟等の解決手段があります。必ず,ご相談ください。
このようなものがよく知られています。認知症の方を狙って高額なリフォーム契約をするなどの問題はしばしばメディアで取り上げられて有名ですが,なかなか無くなりません。また成人したての若者を狙って高額な化粧品を売りつけるなど経験に乏しく判断力の未熟なものを狙った悪質商法が増えています。
あなたやあなたの身近な人が被害者になってしまったらどうしたらよいのでしょうか。
そのほかにおいても契約してから一定の期間内であれば,相手方への一方的な意思通知だけで,契約を解除できる制度のことです。
クーリングオフ制度を利用できる商品,サービス等は定められていますので,お問い合わせください。
任意に相手方が工事の代金を支払ってくれない,商品の代金を払ってくれない等の問題が発生しても,日本では自力救済が禁じられています。
法的手段で回収を図りましょう。 滞留している売掛金は債務者に対して,請求書の再送付,電話,訪問などの通常の回収方法によって支払いを催促します。 しかし,売掛金にかかる請求権は時効が1~3年という短い期間しかなく,それを過ぎると売掛金を回収できなくなります。
時効の進行を中断させるには催告,債務の承認,裁判上の請求などがあります。
催告
催告してから6ヶ月以内に訴えの提起,支払督促などの裁判上の請求をすることによって,催告した日から時効が中断したことにできます。 単に請求書・催告書などを送っても(裁判外の請求)時効を完全には中断出来ません。
債務の承認
相手が支払の猶予を求めてきた場合は「債務の承認」となり時効は中断します。
裁判上の請求
支払督促(債権者の申立てに基づいて,裁判所書記官が債務者に発する支払命令)によって時効を中断する事が出来ます。
そのほか,以下のような問題でお悩みなら当事務所へご相談ください。
上記のようなご相談にも迅速に対応しております。