自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。 自己破産を裁判所に申し立てをするだけで支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのです。
自己破産では、任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。
同時廃止手続とは、時価20万円以上の財産がない場合で、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続きです。
少額管財手続とは、裁判所が破産管財人(原則的に弁護士です)を選任し、財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きです。 管財人手続となる場合は主に次のような場合です。
自己破産をすると一定期間(破産決定から免責確定まで)以下の職業や資格が制限されます。
司法書士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、債務整理の開始(=介入) 通知を発送します。 書面には次の事項を記載します。
金融業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合はこれまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。
裁判所に提出する申立書の作成をします。申立に必要な書類などを集めてもらい、申立書を作成します。必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。
住民票・各種保険証券・通帳 給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書などです。
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。