不動産登記とは,不動産(土地と建物)の面積や所在,所有者の住所・氏名を登記簿(公的な帳簿)に記載することをいい,不動産の売却,贈与等による処分や,抵当権の設定,解除等による権利変動の場合には登記が必要となってきます。
不動産登記が必要な理由は第三者に対してこの土地は自分の所有物であるということを主張することによって取引の安全と円滑をはかるために必要となります。
不動産登記簿には,土地登記簿と建物登記簿があり,土地,建物ともに表題部,甲区,乙区から成り立っています。
表題部は不動産の物理的概要(所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・床面積,不動産番号など)が記載されています。この部分を「表示の登記」といいます。表題部は登記法によって必ず行わなければなりません。
土地の場合は主に所在・地番・地目・地積などが登記され,建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されています。 甲区は所有権に関する事項(所有者・差し押さえなど)が記載されています。
乙区は所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権・賃借権など)が記載されています。甲区と乙区の部分を「権利の登記」といいます。
不動産には主に9つの権利があり
などがあります。