個人版民事再生(以下 個人再生)とは、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の債務が5000万円までであれば、その債務額やその方の財産状況によって定められた返済額を3年(場合によっては最大5年)で返済することにより、残りの借金を免除してもらう解決方法です。
自己破産とは違い、この解決方法(個人再生)を取られる方の職業や資格に制限がなく、お持ちの財産も手放す必要はありません。特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。 もちろん住宅ローンは免除(支払方法の変更はできる場合があり) されませんが、今までどおり支払い続けられれば、 手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。
住宅ローンを除く債務残高
100万円未満の場合 | その全額 |
100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満の場合 | 債務額の2割 |
1,500万円以上3,000万円未満の場合 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下の場合 | 債務額の1割 |
仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合総額いくらになるのか。
収入から所得税・住民税および社会保険料を引いた金額から、さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分
メ リ ッ ト:再生返済額が一般的に給与所得者再生より低く抑えることができる。
デメリット:債権者からの異議が半数に達したら棄却される。
小規模個人再生が申立可能な方のうち、変動の幅が小さい給与など定期的な収入を得る見込みがある方を対象とします。
メ リ ッ ト:債権者からの異議を認めないため棄却されることは無い。
デメリット:再生返済額が多くなる傾向がある。
司法書士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し、債務整理の開始(=介入) 通知を発送します。書面には次の事項を記載します。
業者から提出してもらった契約内容を確認し、利息制限法で定めている利率以上で取引が行われていた場合は、これまでの取引をすべて計算し直し、元本を確定します。
裁判所に提出する申立書の作成をします。
申立に必要な書類などを集めてもらい、当職で申立書を作成します。必要な書類は人によって異なりますが、おおよそ下記のようなものです。
住民票・各種保険証券・通帳・給与明細・源泉徴収票または現金出納帳・確定申告書・登記簿謄本・不動産売買契約書・ローン契約書・償還表などです。
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。