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自己破産とは
    自己破産 は、原則として破産の決定を受けた時点での自己の財産(生活するのに必要なものを除く)
    を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当
    てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
    一般の人たちにとっては、自己破産 と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な
    社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったく
    そんなことはありません。
    自己破産 は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
    また、平成17年1月1日施行の”新破産法”により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。

    自己破産 の簡単な手続きの流れとは、

      1.借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受ける。
      2.免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)。

    という流れになっています。
自己破産の条件
    自己破産 を申し立てるには、自己破産 をするための要件を満たしていなければなりません。
    自己破産 をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した
    場合に限ります。
    支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した
    状態ということになります。

    申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合だと普通に返済していくことができますので、
    支払不能の状態ではないと判断され自己破産 はできないことになります。
    逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことが
    できませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産できることになります。
    平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいに
    なると思われます
    (もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮
    して判断されることになります)。
    普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がないケースで自己破産 を申し立てた場合、債務の総額が
    200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産 の
    申し立ては受理されない可能性があります。
    借金の原因としてほとんどギャンブルに使った、あるいは浪費によりあまりに多額な借金をしたような場合には免責が
    得られない可能性があります。
自己破産のメリット
    自己破産を行い免責が確定すれば、借金がゼロになり、新しい生活へと進んでいく事ができるのです。
    もうお金のことで毎日悩まなくても良くなります。
    次に【支払の一時停止】、【取立行為の規制】について説明します。一時停止とは、返済日がきても
    返済しなくても良いですよという事です。そして、取立行為の規制とは、サラ金からの借金返済の督
    促電話等がなくなるということです。

    これには、本人が手続きを取る場合と弁護士などに依頼する場合では、タイミングが異なります。
    とくに司法書士、弁護士に頼んだ場合、頼んだその時より、返済はしなくてもよいですし、取立の規制がかかります
自己破産のデメリット
    破産手続きの開始決定を受けた場合のデメリットは確かにあります。
    破産や免責に関して裁判所や破産管財人が行う調査に協力して必要な説明等をする義務があります。
    裁判所の許可を得なければ住居等を移転することができなくなることがあります。

    郵便物が破産管財人に転送される措置がとられることがあります。
    宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券取引外務員、警備員などの資格を失いますので、
    一定の職業に就くことができなくなります。
    株式会社の取締役については、破産すると退任事由になります。
    民法上では、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者になることはできません。

    しかし、破産者になっても選挙権や被選挙権を失うことはありませんし、破産者であることが、
    戸籍や住民票に乗ることもありません。

    また生活に必要な一定の現金や日用品など差押が禁止されているものや破産手続き開始決定後に
    得た財産については処分の対象にはなりません。さらに、破産手続きと免責手続きのいずれもが
    終了するまで債権者が個別に破産者の財産を差押えることは禁じられています。

    自分から言わなければ原則として勤務先や親族間に知られることはありません。
    免責を得ることによって、7年間くらいの間ローンやクレジットカードの利用ができなくなることくらいです。

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