会社・法人登記

任意整理や過払い請求など債務整理のことなら相談無料、分割払いOK!東京、神奈川、埼玉、熊本、福岡、広島、長崎、札幌、宮崎、鹿児島、新潟、仙台に店舗を構える司法書士法人です。

会社・法人登記

トップページ > 取扱業務 > 商業登記

商業登記

商業登記とは社や商人について取引上重要な一定の事項(商号や本店,役員など)を法務局に備えられた登記簿に記載して公開する制度(商業登記制度)です。

会社である限り必ず登記を行わなければなりません。 この制度を行うことによって第三者も安心して取引をすることができるようになります。 商業登記制度の目的は ・取引の安全と円滑化を図る ・商人自身の信用の保持 を目的としています。

取引相手が事前にあなたの会社の状態を知るために登記を調べることがあるので,常に会社内部の登記は最新のものにしておく必要があります。

商業登記をすることによって以下の3つの効力を発揮することが出来ます。

1.公示力 

登記によって,善意の第三者に対しても登記事項が主張できます。

2.公信力 

実態関係がなくても,登記によって,登記したとおりの効力が認められます。

3.形成力 

会社設立登記,会社合併登記などのように,登記によって実体上の効力を発生させます。

 

商業登記にも種類があり,またその理由によっても分類できます。 種類は以下の通りです。

  • 合名会社登記簿
  • 合資会社登記簿
  • 株式会社登記簿
  • 有限会社登記簿
  • 外国会社登記簿
  • 商号登記簿
  • 未成年者登記簿
  • 後見人登記簿
  • 支配人登記簿

理由による分類は以下の通りです。

  • 独立の登記 登記簿を初めて作成する場合に行います。
  • 変更の登記 一度登記した事項に変更が生じた場合,登記を実態に合わせるために行います。
  • 更正の登記 登記したときから登記事項が抜けていたり誤りがあった場合に行います。
  • 消滅の登記 登記事項に対応する実態が消滅した場合に行います。
  • 抹消の登記 登記事項が無効になったり,登記事項に対応する実態がない場合に,その登記を抹消します 。

ページトップ
相談は10時から
平日相談(10:00〜18:00) 夜間相談(18:00〜21:00)要予約 土日・祝日相談(10:00〜18:00)要予約 出張相談

フリーダイヤル,または身近な相談所の
直通ダイヤルまでお電話下さい。

STS相談専用フリーダイヤル 0120-282-545 メールでのご相談も受付中
大塚相談所(東京)03-5907-3765 町田相談所(東京)042-739-7568 立川相談所(東京)024-540-6229 横浜相談所(神奈川)045-412-4385 大宮相談所(埼玉)048-658-1848
         
広島相談所(広島)082-544-5057 長崎相談所(長崎)095-816-3717 博多相談所(博多)092-433-1357 小倉相談所(福岡)093-512-3347 熊本相談所(熊本)964-312-4010
         
宮崎相談所(宮崎)0985-35-4452 鹿児島相談所(鹿児島)099-216-8432 札幌相談所(北海道)011-218-1367 新潟相談所(新潟)025-245-1218 仙台相談所(宮城)022-716-6673