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裁判所等の公の機関を利用せず、司法書士等の専門家が消費者金融・クレジット会社と交渉して、
現在の債務を「利息制限法」に引き直し、和解後に減額された借金を3年から5年の間で返済して
いくことをいいます。
任意整理を開始すれば、消費者金融等からの取立ては一切なくなります。
今まで、自宅の電話や携帯電話に債権者からの取り立ての催促がかかり、
精神的に追い詰められていたことを解決することができるのです。
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現在、貸金に関しての利率が定められている法律として、”利息制限法”と”出資法”という法律があります。
消費者金融等は、出資法という法律の上限利息(29.2%)の範囲内で金銭を貸し付けているのが現状です。
この利息制限法と出資法の金利の差の部分がグレーゾーンと呼ばれるものです。最近の裁判例では、この
「グレーゾーン」金利の部分が無効だという判決が数多く出されています。これによって貸金業者からお金を
借りた人がこれまでに支払った利息のうち利息制限法を超える利息は無効とされました。
この無効な部分は元本の返済に充てることになります。ですから、過去の取引を利息制限法の利率で引き直す
必要があります。
依頼者の債務を利息制限法の所定の利率に引き直し、消費者金融等と交渉して、債務を減額させ、かつ、
「将来利息」をもカットし、債務者が無理のない程度で借金を完済する計画を立て、再生することに尽力しています。
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最初に、司法書士はあなたの代理人になったことを債権者(貸主)に通知し、
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1.
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一旦、返済や業者からの直接請求をストップします。
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2.
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司法書士が貸主から今日までの取引の明細をだしてもらい、債務の調査を行います。
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3.
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利息制限法利率(15〜20%)を超える利息を払って取引していた場合は、
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利息制限法利率で計算し直し、残元本を減らします。
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【返済の条件】初回の借入額500,000円。年率29.2%。毎月の返済額15,000円での取引
これを利息制限法の年率18%で計算した場合と比較すると…
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残元本の比較表
「年率29.2%」を利息制限法の「年率18%」で計算し直すと、
わずか2年間で残元本の差額が10万円以上にもなっているのです。
取引が長い場合などは、利息制限法で計算すると、利息の払いすぎになる時があります。
その場合は貸主に対し、払いすぎ分の返還を求めます。
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