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個人再生とは、借入金など債務の弁済ができなくなるなど、経済的に厳しい状況にある個人が、
将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、
その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって残りの債務(養育費や税金などは
免除されません)が免除される手続きです。
破産の申立をして免責が確定すると債務はなくなりますが、自宅を保有し続けることは不可能です。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限を受けることもありません。この点が、破産と個人再生の違いです。
個人再生手続きには、大きく2つの手続きがあります。
小規模個人再生は、個人で商売をなさっているような自営業の方を対象としています。
将来の収入から返済できる額を返済していきます。
給与所得者等再生は、サラリーマンやOLのように将来の継続的な安定した収入がある人を対象としています。
年収から生活のために必要な費用を差し引いて、その2年分以上を原則として3年に分割して返済していきます。
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個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則は、住宅ローンを抱えた債務者を対象にしています。債務者が住宅ローンの
支払いを継続することができるように返済スケジュールを新たに設定し直しすることにして、自宅を保有し続ける制度です。
破産の申立をしてしまうと、住宅を保有し続けることは不可能です。
しかしながら、マイホームをお持ちの方は、大抵マイホームに対して強い愛着を持っていますので、
できるだけマイホームを手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金は減額できます。これは、かなり大幅な減額が可能です。具体的には、
■住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。
■500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。
■1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。
■3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
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このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。
特別の事情がある場合は、最大5年間まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。
自己破産すると、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券取引外務員、警備員などの
資格を失います。株式会社の取締役については、破産すると退任事由になります。
民法上では、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者になることはできません。
これに対して、個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わないですみます。
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個人再生のデメリットは、5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが
難しくなることです。しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。
ただまれにローンを組んだり、カードを作成できた方がいらっしゃいます。
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個人再生を使うためには一定の要件があります。
(1) まず、個人再生を使うためには、個人であることが必要です。会社は、たとえ小さな会社であっても、
個人再生を使うことはできません。会社の場合には、一般の民事再生を使うことになります。
(2) 借金総額が5000万円以下であることが必要です。この借金からは
住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。
(3) 将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していける必要があります。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
ぜひ一度ご相談ください。
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